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子育て・介護と仕事の両立が変わる!改正ポイントをチェック

投稿日:2025年6月30日 更新日:

オフィスエム会員のみなさまこんにちは

蒸し暑い日も増えてまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

今回のメルマガでは、この4月から改正された育児・介護休業法の変更点について解説し
ます。この改正により、リモートワークにも大きな影響を与える可能性があります。
働き方が多様化する今、法改正の内容をしっかりと理解し、自分に合った働き方を実現
していきましょう。

+ ++ ++ ++ ++ ++ ++ CONTENTS ++ ++ ++ ++ ++ ++

1.自分らしい働き方を実現しよう!育児・介護休業法の変更点
2. メンバーへのお知らせ
(1) “新しくなった”オフィスエムサイト 便利リンク
(2) オフィスエムのSNSアカウント

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┃ 1. 自分らしい働き方を実現しよう!育児・介護休業法の変更点
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育児・介護休業法とは、育児や介護などで制約を抱えている労働者が、家庭と仕事を
無理なく両立できるようにすることを目指して制定されたものです。
ここでいう労働者とは、主に雇用契約を結んだ労働者を対象としています。


◆4月に改正された育児・介護休業法の変更点
まずは、この4月から改正された点を見ていきましょう。

◇子の看護休暇の見直し

子どもが病気やけがをした際に取得できる「子の看護休暇」の見直しがされました。

対象となる子の範囲:小学校3年生修了まで
取得事由:病気・けが・予防接種・健康診断・感染症に伴う学級閉鎖・入園(入学)式、卒園式

対象となる子どもの年齢がこれまでの小学校就学前から、小学校3年生修了までに拡大さ
れました。
また、取得できる理由も、病気や予防接種に加え、学級閉鎖や入園(入学)、卒園式で
も取得が可能に。
特に、学級閉鎖や学年閉鎖は数日続くことが多く、働く親にとっては大きな支援になる
でしょう。なお、取得できる日数は、1年間に5日、子が2人以上の場合は10日です。


◇子が3歳未満におけるテレワーク導入の努力義務

3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう、企業には必要な措置を講
じることが求められるようになりました。
なお、これは努力義務とされており、法的に強制されるものではありません。しかし、
企業には積極的にテレワークの導入を検討する姿勢が求められます。


◇短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加

短時間勤務制度とは、3歳未満の子を養育する労働者に対して、本人が希望したときに所
定労働時間を短縮できる制度のことです。
しかし、なかには短時間勤務が難しい職種もあるでしょう。これまでは、そのような場
合のために2つの代替措置が設けられていましたが、今回の改正で新たにテレワークが追
加されました。
具体的な代替措置は下記の通りです。

・始業時刻などの変更
・テレワークなど(10日以上/月)
・保育施設の設置・運営など
・養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)
・短時間勤務制度

これらのなかから2つ以上の措置を企業が選択して講じ、労働者はそのなかから1つを選
択できます。また、テレワークと養育両立支援休暇は原則時間単位で取得できるように
なりました。


◆フリーランスでも対象になる支援制度

これまでご紹介した制度は、企業と雇用契約を結んでいる労働者が対象です。しかし、
個人事業主やフリーランスとして働いている方も多いでしょう。
ここからは、フリーランスの方でも利用できる支援制度について解説します。


◇フリーランスとは
昨年の11月1日から、フリーランス新法が施行されました。これは、フリーランスが安心
して働けるよう、企業に対して契約内容の明示やハラスメント防止の体制整備などを義
務付けたものです。
まずは、フリーランスの定義を確認しておきましょう。

フリーランスとは、業務委託に基づき取引を行う従業員を雇っていない個人事業主のこ
とを指します。
例えば、従業員を雇っている企業が、宣材写真の撮影をフリーランスのカメラマンに委
託する場合、このカメラマンはフリーランス新法の対象となります。
ただし、一般の消費者が家族写真の撮影を個人で委託したり、カメラマンが自作の写真
集をインターネットで販売した場合は、対象ではありません。


◇育児・介護の両立に対する配慮

フリーランスでも、育児・介護と仕事を両立できるよう、企業に対して配慮を求めるこ
とができます。
配慮を求められる内容の具体例としては、次のようなものがあります。

・子どもが発熱し、作業時間を確保できないため、納期の変更を求める
・介護があるため、特定の曜日についてオンラインでの対応に切り替えることを求める
・妊娠をし、今後つわりで急に対応できなくなるおそれがあるため、その場合の対応策
の取り決めを求める

このように必要な配慮を求められるようになったことで、より安心して仕事に取り組め
るようになることを期待できます。

配慮を求めたにも関わらず、企業が対応しなかった場合、その企業は法律違反となり、
公正取引委員会による勧告がなされます。
ただし、次のようなケースは、企業の正当な対応として認められるので、注意しておき
ましょう。

・フリーランスが子育てのために働ける時間を短縮し、業務量も減ったことにより、そ
の分の報酬も減らした
・配慮の申し出を受けて話し合いをした結果、従来の量の納品ができないことがわかっ
たため、その分取引量を減らした

しかし、配慮の申し出をした結果、契約が解除されたり、取引を停止されたりすること
は、違反となります。
その際は、公正取引委員会や経済産業局などに申し出が可能です。違反に当たるのか判
断が難しい場合は、フリーランス・トラブル110番にも相談ができます。

フリーランス・トラブル110番
0120-532-110
(受付時間9:30~16:30 土日祝日を除く)


◇妊婦健診の補助

妊娠中におこなわれる検査や健診は保険適用外となるため、全額自己負担となります。
出産までには約14回受診しなければならず、1回の検査費用は約5,000円〜1万5,000円ほ
どです。
これに対し、各自治体では受診券という形で補助を行い、経済的な負担を軽減していま
す。
補助を受けるための条件は特にないため、フリーランスの方でも利用可能です。
妊娠がわかったら、お住まいの自治体の窓口に届け出を行いましょう。母子健康手帳や
受診券の交付を受けられます。


◇国民年金保険料の免除

ご自身で国民年金を納めている方もいるでしょう。この国民年金の保険料が、出産前後
の一定期間免除されます。
具体的には、出産予定日または出産した月の前月から4ヶ月です。また、双子の場合は、
出産予定日または出産した月の3ヶ月前から6ヶ月間、免除されます。

なお、免除した期間も保険料を支払ったものとしてみなされ、年金の受給額に反映され
ます。
届出は出産予定日の6ヶ月前から可能ですので、早めに手続きをしておくとよいでしょう。


◇出産育児一時金

出産育児一時金とは、出産した際にかかる費用の負担を軽くするために支給されるもの
です。出産費用は年々増加しており、平均は約46万円(令和3年度)と高額です。
この経済的な負担を軽減するために、国民健康保険の加入者に一時金として50万円が支
給されます。
なお、妊娠週数が22週に達していない場合や、産科医療補償制度に加入していない医療
機関での出産した場合などは、48.8万円になります。
医療機関によっては、この一時金を出産費用の支払いに直接充てることができます。
医療機関によって対応が異なるため、詳細については出産予定の医療機関に確認しまし
ょう。


◇児童手当

児童手当も、フリーランスであっても受け取れる支援の一つです。3歳までは一人あたり
月額1万5,000円、高校生年代までは月額1万円が支給されます。
なお、第3子以降は月額3万円で、偶数月に2ヶ月分が支給されます。
出産した際には、出産日の翌日から15日以内にお住まいの自治体に認定請求書を提出し
ましょう。
また、里帰り出産で、母親が現住所を離れているときであっても、現住所への申請をし
なければならないため、注意が必要です。


◇子どもの医療費助成

子どもが小さい頃はすぐに熱を出したり、ケガをしたりするもの。これが積み重なると、病院代もそれなりの金額になることがあるでしょう。
そこで用意されている制度が医療費助成です。すべての自治体で実施されており、自治
体によって内容は異なりますが、通院、入院ともに18歳年度末までがもっとも多くなっ
ています。
子どもが生まれたら、自治体の窓口で手続きを行いましょう。


今回は、育児・介護休業法の改正点とフリーランスでも受けられる支援について解説し
ました。
育児・介護休業法の対象者は、雇用契約を結んでいる労働者ですが、フリーランス新法
により、フリーランスも育児や介護に対する配慮を求めることができるようになりました。
また、妊婦健診の補助や児童手当などは、どのような働き方であっても申請をすれば受
けられます。自分らしい働き方を実現するために、日頃からアンテナを張り、制度や支
援を賢く活用していきましょう。


参考

<育児・介護休業法の変更点>

厚生労働省 育児休業制度 特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/point02.html

厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf


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