国境や時間にとらわれず自由に働きたい人のブログ

コロナ禍でも自分達の生活を自分で守っていくために

投稿日:

オフィスエム会員のみなさま、こんにちは。


一雨ごとに冬は深まり、毎朝布団から出るのがつらい季節になってきましたね。
寒くなると部屋の中にいても手や足の先が冷たくジンジンしてくることはありませんか。
そもそも心臓から最も遠く身体の一番下に位置する足は、血流が悪くなりやすく冷えやすい部位といえます。
とはいえ氷のような足先が温めてもなかなか温まらない、冷たすぎて夜も眠れないなど「仕方がない」では
すまされない悩みをお持ちの方も多いと思います。
特に筋肉量が少なく長時間同じ姿勢で仕事をする職種の方は、血行を良くするために仕事中でもできるだけ
身体を動かしたりふくらはぎをマッサージしたりして筋肉をほぐしましょう。
筋肉自身にも動かすことによって熱を生み出す力があるので、少し負荷をかけた下半身を動かすストレッチ
や筋トレを取り入れれば、冷え対策だけでなく引き締まった身体も手に入りますよ。
身体を温める食べ物、生姜や根菜類、発酵食品などを意識して摂るのも大切です。旬の食材はその季節に
合った体の調整機能を持つと言われています。
また入浴時は、時間がなくてもできるだけバスタブにお湯をはってゆっくり浸かればリラックス効果もあります。
布団に入る前両手をこすり合わせて温め、その手で足先を良くマッサージするとぽかぽかして眠れるという人もいます。
なにをやっても冷え性だからダメ。とあきらめてしまわずに少しの時間を使って続けていくことで、この冬が
少しは快適になるかもしれません。



++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ CONTENTS ++ ++ ++ ++ ++ ++


1. コロナで収入減のフリーランスに対する社会保障支援
2. メンバーへのお知らせ
(1) ”新しくなった”オフィスエムサイト 便利リンク
(2) オフィスエムのSNSアカウント

  

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┃ 1.コロナで収入減のフリーランスに対する社会保障支援

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新型コロナウィルスに振り回された1年が終わろうとしていますが、収束まではまだ時間がかかりそうです。
社会全体の経済的影響も大きいですが、特にフリーランスにとって厳しい状況は続きます。


コロナで収入が減ったのに、社会保険料や国民健康保険の支払いが生活費を圧迫する。といった事態も多くみられます。
そういったコロナで収入減を余儀なくされた事業者に対しては、持続化給付金や事業に対する助成金等の他に
社会保険料の支払いにも支援策があります。
コロナの影響で仕事が激減したイベント司会のフリーランス、かおりさんの例を見ていきましょう。



●国民年金の支払い猶予


第1号被保険者であるかおりさんの国民年金保険料は月額16,540円です。
収入が半分以下になったのに毎月この支払いをするのは大変でした。だからといって免除を受けずに国民年金保険料を不払いとしていると、未納として扱われます。
未納期間が長くなると、保険料納付済期間の不足から老齢基礎年金の支給が受けられなくなったり、
障害を負ったり死亡したりした場合でも障害基礎年金や遺族基礎年金の給付が受けられなくなったりするのです。
そこで国民年金の支払い猶予を申請することにしました。
2020年2月以降コロナの影響で収入が激減したこと、20年中の所得の見込みが現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になると見込まれること、
この二つを満たしていれば、コロナの影響による特例の免除を受けられます。
通常、前年や前々年の所得を基に免除が受けられるかが決まりますが、今回のコロナによる特例の場合、今年の所得の見込みで判定してくれます。 2020年2月以降任意の1カ月の所得に12を掛けて年間所得見込額を申告します。
かおりさんはもっとも収入の少なかった5月の所得で計算しました。
その所得に応じて全額、3/4、半額、1/4の4段階の免除が用意されています。
かおりさんの5月の所得はイベントがほぼ中止となったので4万円でした。
20年度の所得見込額 4万×12カ月<(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 となり、令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)は全額免除になりました。
令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)分も免除申請書を提出すれば免除されます。

免除期間は受給に必要な納付期間としてカウントされ、その間にもしものことがあっても障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
今後また収入が増えた時、10年以内であれば追納もでき受給額が減額されなくなります。



●国民健康保険料


かおりさんは会社を辞めてフリーランスとなったので、会社負担がない国民健康保険の保険料は高く感じていました。
こちらもコロナの影響で減収した世帯に対し減免があります。
対象となるのは、主に生計を支えている人が新型コロナによって死亡、または1か月以上の入院など重篤な傷病を負った世帯、
新型コロナの影響で主に生計を支える人の収入が減少した世帯(算定基準あり)です。
国民健康保険料の軽減は市町村によって基準が違います。
かおりさんの住む神奈川県では、前年の収入の3割減で申請ができ(見込み額でも可)、直近1カ月の減収でも算定されます。
世帯全員の前年の合計所得と世帯の被保険者全員の保険料を基に軽減の割合が決まってきます。
国民健康保険は各市区町村が保険者となっているため、かおりさんは横浜市の保険年金課保険係へ必要書類を郵送して申請しました。

もう払い込んでしまったという場合も、両方ともさかのぼって申請が出来るので窓口へ相談してください。

その外にも電気やガス、電話、上下水道の料金、公営住宅家賃、NHK受信料等についても支払や未払いによる利用停止
の猶予を行うよう、各事業者に対して政府から要請が出されています。
新型コロナの影響はまだまだ私達の生活に多くの打撃を与えていくでしょうが、
様々な支援策を調べることによって出費をかなり抑えることができます。
活用可能な制度や支援策について、しっかりと情報収集を行い、特例措置の内容を確認して必要であれば申請を検討しましょう。



▼参考資料

•厚生労働省リーフレット「生活を支える支援のご案内」

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000625689.pdf

•日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

•コロナで減収の国保減免制度

https://www.zenshoren.or.jp/kokuho-qa

•国保料が払えない

コロナ禍で減収3割以上に減免|全国商工団体連合会 (zenshoren.or.jp)


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┃ 2.メンバーへのお知らせ

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